最高裁判所第二小法廷 昭和23(れ)1849 判決
主 文
本件各上告を棄却する。
理 由
被告人A弁護人西村勝矣の上告趣意について。
しかし憲法第三八条第三項によつて本人の自白を補強する証拠は犯罪事実の全部
に亘つて存することを必要とするものではなく、その証拠と本人の自白と相俟つて
犯罪事実の全部が認定されればよいのであることは当裁判所の判例とするところで
ある(昭和二二年(れ)第一五三号同二三年六月九日大法廷判決参照)
そして、原判決挙示の被告人B、同Cの各訊問調書によれば、右証人等は、原判
決判示の日時に判示D指導所に覆面して侵入した二人組の賊の行動について、原判
決摘示の被告人等の行動と一致する事実を詳細に供述しているのであつて、一方被
告人等は原審公判廷で原判決判示と同趣旨の供述をしているのであるから、右証人
等の各訊問調書の供述記載は被告人等の原審公判廷における自白を補強するに足る
証拠といわなければならない。してみれば右証人等は賊が覆面して居り又証人等も
賊に目隠をされていたので右各証人訊問調書によつては、侵入して来た賊が被告人
等であることは認められず従つて、判示指導所に侵入した賊が被告人等であるとの
点については被告人等の右自白以外に証拠がないとしても、原判決は被告人等の右
自白と右各証人訊問調書とを綜合して本件犯罪事実全部を認定したものであるから、
原判決には所論のような違法はない。
被告人E弁護人渋谷正俊の上告趣意第一点について。
原審公判調書によれば被告人E、同Aは夫々原判決判示のような事情から、同判
示日時に判示岐阜県D指導所の物置小屋に入り、そこにあつた、斧一挺ずつを持つ
て、同所職員を脅かし無理矢理に物を奪おうと相談した上同判示のように同所小使
室に侵入し、小使F、Gに対し夫々同判示のような暴行脅迫を加え同判示金品を強
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取したことを供述しているのであるから原判決摘示の事実はその挙示の証拠により
十分認めることができるのである。してみれば被告人等は所論のように当初は窃盗
の意思で他家え赴いたとしても、原判決は被告人等が犯罪に着手した時は強盗の共
謀があつたことを判示したのであつて何等所論のような理由齟齬の違法はない。論
旨は理由がない。
同第二点について。
しかし原判決の判示事実は刑法第二三六条第一項の構成要件にあたる事実である
ことが明であるから、原判決がその適条を刑法第二三六条第一項と明記しなくとも
同条第一項を適用したことが判文自体から明である。論旨は理由がない。
同第三点について。
しかし刑法第六六条、同第二五条を適用して酌量減軽の上刑の執行を猶予するか
どうかは、事実審裁判所の専権に属するところであつて、これを非難することは上
告の適法な理由として採用することはできない。
よつて刑訴施行法第二条、旧刑訴法第四四六条に従い主文のとおり判決する。
右は裁判官全員一致の意見である。
検察官 橋本乾三関与
昭和二四年五月七日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 霜 山 精 一
裁判官 栗 山 茂
裁判官 小 谷 勝 重
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